■偶発的土地譲渡があった期間の課税売上割合

土地の譲渡が偶発的に行われ、その土地の譲渡がなかったとした場合に事業の実態に変動がないと認められる場合(*)には、次の@又はAの割合のいずれか低い割合により、課税売上割合に準ずる割合の承認申請が可能となります。
(*)事業者の営業実態に変動がなく、かつ、過去3年間での最高課税売上割合と最低課税売上割合の差が5%以内である場合。

@当該土地の譲渡があった課税期間の前3年に含まれる課税期間の通算課税売上割合
A当該土地の譲渡があった期間の前課税期間の課税売上割合

その譲渡があった課税期間の
末日までに、納税地の所轄税務署長へ上記の承認申請書を提出してください。

この課税売上割合に準ずる割合によるまでもなく、共通用課税仕入を合理的な基準により区分することにより仕入税額控除ができると認められる場合には、当該方法によることとなります。

この課税売上割合に準ずる割合の承認は、偶発的に行われた土地の譲渡による課税売上割合の実態との乖離を救済するためのものであるため、この割合を適用した場合には、翌課税期間において適用廃止届出書を提出するものとし、提出が無い場合には当該承認は取り消されます。






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