■『消費税納税義務判定』や『簡易課税選択』の特例について

事業者が消費税の納税義務を有するとされる基準期間の課税売上高が、3000万円超から1000万円超へ改正されましたが、今まで消費税の納税義務は無く、改正により新たに消費税の課税事業者となる場合で帳簿等の不備があり、納税義務を有するものか判定することが困難である場合には、どうすればよいのでしょう。

そのような場合には、『基準期間における課税売上高の計算の特例』が設けられています。

平成16年4月1日以後、最初に開始することとなる課税期間の直前の課税期間において免税事業者であった事業者(その基準期間における課税売上高が3000万円以下)が、平成16年4月1日以後に開始する課税期間の基準期間における課税売上高を計算する場合において、その基準期間の初日が平成15年4月1日前であり、かつ、基準期間における課税売上高を計算することにつき困難な事情があるときは、平成15年10月1日から12月31日の期間における課税売上高に4を乗じた金額を基準期間における課税売上高とすることができることとされています。

た、簡易課税制度を選択する場合(基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者)には、平成16年4月1日以後、最初に開始する課税期間において新たに課税事業者となる場合(直前期間が免税事業者)には、当該最初に開始する課税期間に『簡易課税制度選択届出書』を提出すれば、当該課税期間の初日の前日に提出したものとみなすこととされています。(経過措置)

さらに、誤って『簡易課税制度選択届出書』を提出してしまった場合には、経過措置適用課税期間の
末日までに『取下書』を提出すれば『簡易課税制度選択届出書』の取下げができることとされています。

なお、この改正で事業者の免税点が1000万円以下となるのは、法人が平成17年3月決算期、個人事業者は平成17年分から適用となります。




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