■外国に居住している相続人の印鑑証明

相続税の申告や分割協議書作成の場合等、相続ではあらゆる場合に相続人の実印押印とその印鑑証明書(相続人在住の区役所等で発行)の添付が求められています。日本国内に住民登録していない場合には、次の方法により印鑑証明書と同等のものを取得することができます。

@申告期限内に帰国し、住民登録できる場合(印鑑証明書発行可能)

A.帰国後、相続人が出国前に在住していた市区町村と同一の区役所等で本人が住民登録する場合
 この場合には原則としてすぐに印鑑証明書が発行(例外あり)される。
 
【必要なもの】パスポート、印鑑、(運転免許証があれば即日発行・他は郵送確認)

B.出国前とは異なる市区町村へ本人が住民登録する場合
 
【必要なもの】パスポート、印鑑、戸籍謄本、戸籍の附票(運転免許証他)


A申告期限内までに帰国できない場合(外国在住者=印鑑証明書発行不可)

この場合には在外公館で署名証明書を発行してもらい、印鑑証明にかわるものとして、その署名が本人のものであることを証明してもらいます。その場合には、本人が領事等の面前で各書類に署名するため、事前に各国・地域の領事館へ問い合わせて署名する日、手数料や発行までにかかる日数を確認した方が良いでしょう。

 
【必要なもの】パスポート、相続税申告書、分割協議書、不動産登記申請用代理権証明書(委任状)


また、相続等により財産を取得した時に日本国籍を有し(又は永住者)、かつ留学等で日本国内にいる者の扶養親族となっている場合や国外での短期勤務者(1年以内)は、住所が国内にあるものとして相続税法上「無制限納税義務者」となります。

外国に在住している場合には手続きや書類の郵送に時間がかかるので、早めの手続きをお勧めします。




                             


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