■歯科医院の記帳や帳簿類等の保存について

日常的に帳簿類を保存することは、税務調査等の際に必要となります。
証憑類、仕訳帳、総勘定元帳等は当然ですが、他にしっかり保存したいものは、次の通りです。


1.レジ発行のレシート控、手書領収書の控
2.技工指示書・納品書
3.予約簿・来院簿・日計表
4.カルテ


2.の技工指示書・納品書から自費診療か否か判明するケースが多いので、
自費診療で収入計上モレ(家族等サービス診療)が無いか注意が必要です。

3.予約簿・来院簿・日計表等にMBやGC、Imp、GFck等の記載があるものは技工指示書等
との突合対象になりやすい。公費負担や老人医療等により窓口負担金が無いケースを除き、
現金出納帳や日計表に窓口負担金収入の記載モレ(家族等サービス診療)が無いか、やはり注意
が必要です。

4.カルテ 歯科医師法等により一定期間の保存義務があります。

帳簿類の保存や記載方法、税務調査の対応については、お気軽にご相談ください。

◎特に平成15年分の自費診療収入が1,000万円超の方(課税事業者)や措置法26条適用を検討され
 る方は、保険診療・自費診療について対応記帳をすることで納付税額がかなり下がる場合があり
 ます。




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