■最高の報酬

「今までの会計事務所、そんなこと言わなかったよ」。
いぶかしげにおっしゃるR先生。

歯科技工士の方からの請求書を保険診療分と自由診療分に分けて請求書を出していただけるようにお願いした時でした。

「もちろん今まで通り実額経費の計算もおこないますが、先生の昨年の社保診療報酬実績や今年の社保診療報酬の途中経過を拝見すると措置法26条(社保概算経費)の適用も視野に検討すべきなんです。有利計算を行うために、ぜひ、お願いします。」

さらに、具体的な計算方法について数字を入れてご説明したら「へー、こんな計算するんだ」と、少し納得していただけたようでした。

措置法26条を適用しても社保診療報酬以外の所得については、青色申告特別控除55万円
(平成17年から65万円)が使えることもご説明しました。

「何年も申告してるけど、初めてだないろいろ説明受けたの」。

R先生と出会った当初はこんな具合でした。

「今まで会計事務所の人は領収書や通帳見たりしてるけど何やってるのかよくわからなかったな。最初はどうかなと思ったけど、ナガクイさんのところに頼んでよかったよ」。

数ヵ月後、R先生からこんなすばらしいお言葉をいただきました。

お客様から感謝の言葉をいただく、それはなにものにも代え難い、しかも源泉徴収されない(笑)、『最高の報酬』となりました。

そして、「これからもよろしくお願いします。R先生」。




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