■税効果会計の話 -簿記的アプローチ-

税効果会計とは、会計上(適正な期間損益計算を追求)の収益・費用と税金計算上(課税の公平を追求)の益金・損金の認識時点の相違、また同様に資産、負債の額の相違がある場合に、税引前当期利益と法人税等を適正な期間に対応させることを目的として導入されるようになりました。

税効果の対象となる会計上のルールと税金計算上のルールとの差異は以下の通りです。

(将来減算一時差異)
・未払事業税★
・減価償却の償却限度超過額
・棚卸資産の評価損否認
・引当金の繰入限度超過額
・その他有価証券の評価替(評価損)等

(将来加算一時差異)
・利益処分方式による圧縮記帳
・その他有価証券の評価替(評価益)



★未払事業税の仕訳例(実効税率40%として計算)

第x1期 未払事業税50,000円を計上した。


租税公課 50,000 / 未払事業税 50,000

法人税計算上、事業税は申告書提出日の属する事業年度(翌期)に損金算入となるので、
税金計算上では未払事業税は除いて計算されている。

50,000円×40%=20,000円

繰延税金資産 20,000 /  法人税等調整額 20,000


上記の仕訳を行い、20,000円は税金の前払資産、法人税等調整額は税金計算上除かれた事業税
に対応する法人税相当分として、法人税等より差し引くこととなる。

第x2期 未払事業税30,000円を計上した。また、第x1期分事業税を納付した。

第x1期分の解消

@法人税等調整額 20,000 /  繰延税金資産 20,000  

第x2期分の発生

30,000円×40%=12,000円

A繰延税金資産 12,000 /  法人税等調整額 12,000

B@とAを相殺して、

法人税等調整額 8,000 / 繰延税金資産 8,000


また、会計上のルールと税金計算上のルールとで差異はあるが、税金計算上、永久に益金・損金に算入されない項目については、将来加算、減算されることがないため税効果の対象外となります。(交際費等の損金不算入、寄付金の損金不算入、受取配当の益金不算入など)。




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