■経理処理方法の相違によるメリット・デメリット

経理記帳を行う際の記帳方法(消費税込、税抜)により、法人税等所得課税部分に相違が生じることとなります。その相違についてのご紹介です。

●前提条件

資本金1億円以下の法人・繰越欠損金なし・課税売上割合95%以上)
年間売上高 420,000,000円(消費税込。以下同じ)
商品仕入・販売管理費等 315,000,000円
人件費 80,000,000円
固定資産購入 21,000,000円(期首購入・耐年10年・定率法)
借入金利息 10,000,000円


@消費税の計算(規則22条適用無)
420,000,000円×5/105―(315,000,000+21,000,000)×5/105=4,000,000

A法人税の計算

a.税抜処理の場合
400,000,000―(300,000,000+80,000,000+10,000,000)―(20,000,000×0.206・定率法)=5,880,000
5,880,000×22%=1,293,600

b.税込処理の場合
420,000,000―(315,000,000+80,000,000+10,000,000)―(21,000,000×0.206・定率法)―4,000,000 @
=6,674,000
6,674,000×22%≒
1,468,200

∴a.<b.となり税抜処理が有利となります。(条件によっては、例外もありえます。)


●結論

税込処理を選択した場合には、固定資産の帳簿価格に含まれた消費税相当額が耐用年数の期間にわたり減価償却費として費用化されるため、単年度ベースでは、税抜処理より法人税額が増加(課税売上割合80%以上の場合)してしまいます。

ただし、経理記帳について考えると税込処理を選択したほうが比較的楽であると言えますし、その資産の減価償却可能期間トータルで考えると法人税額の差異はほとんど無い(税率等の変動が無い場合)と考えられます。

これらの点をふまえ、経理処理方法を選択されると良いでしょう






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