医療法人の設立

医療法人設立認可は、都道府県知事(複数都道府県に病院等を開設する場合は、厚生労働大臣)に認可権があります。
設立申請時に「定款」・・・社団、「寄付行為」・・・財団、を作成します。

医療法人は法定要件に合致していれば設立を認可されますが、そのためには次の事項を定めなければなりません。

1.目的
2.名称
3.開設しようとする病院等の名称
4.事務所所在地
5.資産及び会計に関する規定
6.役員に関する規定
7.社員たる資格の得喪規定(社団)
8.解散に関する規定
9.定款(又は寄付行為)の変更に関する規定
10.公告の方法
11.設立当初の役員

申請時に必要な添付書類は次のとおりです。

1.定款(寄付行為)
2.設立当初において当該医療法人に帰属すべき財産目録
3.出資申込書(寄付申込書)の写
4.設立総会議事録
5.不動産他重要財産の権利について法務局、銀行等の証明書
 (賃借不動産の場合10年以上の契約に係る覚書が必要)
6.当該医療法人が開設しようとする診療科目、従事者の定員、敷地並びに
 建物等の構造設備概要を記載した書類
7.病院、介護老人保健施設を開設する場合、当該医療法人の資産が資産総額の
 100分の20に相当する額以上の自己資本を有する証明書
8.設立後2年間の事業計画及び計画に伴う予算明細書
9.設立者の履歴書
10.設立代表者を定めた場合、適正に選任された旨、権限を証する書類
11.役員の就任承諾書、履歴書
12.開設しようとるす病院等の管理者氏名を記載した書類
※常勤医師が1人又は2人の診療所で相当期間個人での経営実績を有する場合には、8と
10は提出不要。

平成19年4月より改正医療法がスタートします。医療法人の基本形は出資限度額法人とな
り、医療法人解散時の残余財産帰属者が国や地方公共団体、他の医療法人その他医療提供者
となり、後継者がいない場合等には、医療経営資産が散逸してしまいます。
医療法人設立も今後は慎重にならざるを得ませんね。




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