■Questions and Answers(よくあるご質問コーナー)


 おたくの事務所は顧問料が安いけどきちんと仕事してくれるの?

 
私たちは、まず自らが経営するための努力を怠らないようにしたいと考えています。収益面は勿論、経費、例えば税務や経営の書籍購入費以外の固定費をできうる限り圧縮する、投下資本の収益効率を考える等、日々実践しております。そこで得たノウハウをお客様の経営にフィードバックしていただくこと、従来税制を把握しつつ、最新税制を理解し、即ご提供することを「是」としております。
お客様は、その本業についてプロフェッショナルです。そのプロとしての創意工夫がお客様自身の繁栄につながることが第一であることは言うまでもありません。私たちは財務分析資料等によりお客様のその創意工夫がより効果的であるようブレーンとしてお手伝いします。

私たちは、フェアでありたいと思います。着手してしまってから一方的に報酬を決めてご請求するのではなく、事前にかかる業務や期間、報酬等ご説明し、ご納得いただいたうえで契約書(税理士業務は特定商取引法の対象外ですが、法の考え方は尊重すべきと思っています)を取り交わし、業務に着手しています。

ぜひ、私たちの仕事をお試しください。報酬の大小にかかわらず、しっかりと税理士業務を行います。



 法人を設立して初めての決算ですが、事業年度末がまもなく到来します。税務申告はどうすればよいでしょうか。

 初めに事業年度末日に在庫商品、仕掛品、材料や消耗品等で使用していないものの数量、単価を確認をします。日常的にきちんと記帳をされていれば慌てることはありません。もし記帳が遅れていたり記帳していない場合には、まず現金売上の覚書、、レジ収入の会社控や支払時に受け取った領収書等を集めてください。また、法人(個人)名義の口座から売上の入金や口座引落としによる経費も確認します。
経費は、法人の経費となるべきものとその他のもの(個人的な支出)に分類します。請求書等を確認して売掛金や買掛金、未払金も忘れずに集計します。
それらの資料を基に伝票起票や仕訳帳へ記帳を行い、総勘定元帳作成、試算表(財務諸表)作成、決算整理、決算報告書作成、科目内訳書作成、法人税・所得税や消費税、法人事業税・法人住民税等の税務申告書を作成します。税務申告は、原則として事業年度末から2ヶ月以内に行います。
記帳処理や決算、税務申告書作成は、お気軽に当事務所へご依頼ください。


法人設立初年度は、
新設法人応援プランとして、月額業務報酬は一切なし、税込210,000円〜294,000円、企業規模・業務量・責任量で変動します。)にて記帳、決算・税務申告を承っております。年末調整、法定調書作成、償却資産税全資産申告を含めた場合には、税込31,500円〜73,500円追加にて承っております。個人事業の新規開業も同プランを準用可能です。

適用例、

『設立初年度の法人(個人)、売上高2,500万円以下、役員・従業員3名以下、取引銀行1行、日本国内のみでのご商売(但し、飲食業・建設業・製造業・理美容業・金融業を除きます)

上記の条件に合致されるお客様は、
新設法人応援プランとして、210,000円(税込)のみ記帳、決算・税務申告を承っております。年末調整、法定調書作成、償却資産税全資産申告を含めた場合には、31,500円(税込)追加にて承っております。
また、2年め以後の月額業務報酬は、21,000円(月額)〜となります。詳細はをご覧ください。


法人設立後にご連絡いただくお客様の届出や手続関係の失念等が見受けられます。法人設立後はお早めにご相談ください。



  院長以下、女性スタッフのみの美容外科なので、女性税理士の方に帳簿監査(訪問)をしてもらいたいのですが・・・。

 女性がお一人または女性のみで事業をされているお客様については、原則として女性の税理士がサポートいたします。



 横浜市内で事業をしているのですが、お願いする税理士さんを検討しています。サポートしてもらえますか?

 もちろんサポート可能です。
現在、顧問契約をいただいているお客様は、東京都渋谷区神宮前他
(最多)、足立区東和他、千代田区飯田橋、品川区上大崎、新宿区西新宿、中央区日本橋、江戸川区小岩、葛飾区高砂他、墨田区八広、台東区上野、杉並区永福、港区南青山、江東区白河、世田谷区代田、練馬区富士見台、神奈川県川崎市中原区、麻生区、横浜市中区、千葉県市川市、松戸市、柏市、船橋市、埼玉県三郷市、八潮市、茨城県日立市他、e−顧問では、福島県東白川郡、長野県佐久市、群馬県草津町、大阪市淀川区などです。
相続税申告も、東京都葛飾区
(過去 葛飾区、世田谷区、目黒区、千葉県松戸市)からご依頼いただいております。

通信手段や輸送手段が発達したおかげで、お客様の所在地にかかわらずサポート可能です。 お気軽にご相談ください。



 青色申告をしたいのですが、青色申告って何ですか? 又、どうすればよいですか?

 
法人の場合は、法人設立等の日以後3ヶ月を経過した日又は設立等の日の属する事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで(既設法人は、適用事業年度開始日の前日まで)、個人事業の場合は、青色申告をしようとする年の3月15日まで(1月16日以後、新たに事業を開始した場合、その事業開始等の日から2ヶ月以内)に納税地所轄の税務署へ「青色申告承認申請書」を提出してください。

青色申告の届出を行うことにより、
複式簿記等一定のルールで記帳する税務上の義務を有することとなります
(尚、白色申告で前年又は前々年の事業所得等が300万円超の方は記帳義務を有することとなり、又、商法においても商人全てが記帳義務を有しております)が、青色申告の最大の特典として、青色欠損金の繰越控除(過去一定期間(青色申告書提出)の赤字と当期の黒字とを通算すること)や一定の特別控除、各種特別償却、一定の引当金・準備金の積立、推計課税の禁止、更正理由付記等が認められます。



 現在、当社の顧問税理士さんの検討をしております。お会いして話をうかがいたいのですが、相談料はどのくらいかかりますか?

 お会いすることから信頼関係が始まります。まず、お会いしてご信頼をいただき、業務又は業務上のご相談をご依頼いただいた時にその業務に対する報酬のお話をさせていただきます。初めてお会いする際の手数料はモチロン不要です。
お気軽にご相談ください。



私たちは、お客様に対して常に真剣に取り組みます。いただく報酬の大小で仕事を区分することは決してありません。専門家として必要があると判断すれば月に何度でもおじゃまいたしますし、何度でも税務当局と折衝を行っています。

ご相談、ご質問等スタッフ一同、心よりお待ちしております。



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